AIROSEの家づくり

-保証とサポート-

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新築住宅の保証
保証内容
■どこまで保証してくれるの?
「住宅の品質確保促進法」に基づき基本性能にかかわる重要部分を保証します。

保証対象:
「住宅の品質確保促進法」で定めるものの瑕疵【構造耐力上主要な部分+雨水の侵入を防止する部分】
万一、当社が廃業・倒産しても第三者機関が保証します
万が一、当社が廃業・倒産した場合でも、保証期間内であれば、保証住宅の対象となる瑕疵についてはお施主様の負担無しで保証します。
 
途中で売却しても保証は継続
お住み替えなどでご自宅を売却しなければならないときも、第三者機関の保証書が発行された住宅は、期間内であれば、譲渡・売却され所有者が変わっても保証が継続されます。

※手続きが必要です。(有料)
 
※名義変更料金につきましては、弊社窓口へお問合せください。
免責期間はありません
3回の検査を実施するため免責期間はなく、保証開始日から10年間保証いたします。
地盤と建物を一体保証
地盤も建物も自らが検査し、「住宅の品質確保促進法」に基づき一体で保証します。地盤と建物の保証が別々になっていて、万が一の事故の際に責任の所在があいまいになるという心配がありません。
保証の範囲:
免責事項:以下の要因になるものは保証の対象となりません。
  1. 地震、台風、暴風雨、積雪、噴火、洪水、津波、竜巻、地滑り、崖崩れ、若しくはこれらに類似する自然現象及び不可抗力により地盤が変化し、それにより建物や地盤の破壊等による不具合。

  2. 火災、爆発、暴動、戦争、革命、内乱、不可抗力の場合による不具合。

  3. 近隣土木工事(盛大、造成、杭打ち、地下、道路など)の影響による予測困難な引渡後の地盤変動、土砂崩れ等による不具合。

  4. 所有者又は使用者の故意による事故、または重大な過失での事故。また、著しく不適切な維持管理及び通常予測される使用状態と著しく異なる仕様による不具合。

  5. 通常想定される登録住宅の自然劣化(消耗、摩擦、サビ、カビ、変質、変色、及び表し化粧材の割れ、ねじれ、腐朽等)、およびこれらが原因で生じた不具合。

  6. 登録住宅の建築請負契約当時の実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

  7. 当社がその不適切を指摘したにもかかわらず、所有者が採用させた設計、施工方法、若しくは資材に瑕疵があった場合、または当社(当社の下請負人を含む。以下本号において同じ)以外の者の施工に瑕疵がある等、当社以外の者に帰すべき事由の場合の不具合。

  8. 設計・施工において故意または重過失による不適切な行為が発見された場合の不具合。

  9. 重量車両、鉄道等の通行による振動等に起因した不具合。

  10. 動植物等(鳥の巣、家畜の糞尿、植物の根の成長等)に起因する不具合。

  11. 浴室の水漏れや設備配管の不良等、設備機器の工事や製品に起因する不具合。

  12. 地中構造物(地下車庫、擁壁の施工不良等も含む)、地中埋設物(切り株、廃棄物等)、その他(古井戸、トンネル、坑道、防空壕等)に起因する不具合。

  13. ピアノ、金庫等、設計時に考慮されていない重量積載物に起因した不具合。

  14. 地下水の汲み上げ等に起因する不具合。

  15. 保証期間終了後に発見された不具合。

  16. 外壁(外気に接する部分の壁を含む)表しの木部に起因した雨水の侵入による不具合。

  17. 土と接する部分からの雨水の侵入(地下水を含む)による不具合。

  18. 建材メーカー(製造所)や品質保証を行う団体(機関)等が定める仕様・施工方法に拠らない場合の不具合。
■ 白蟻等の蝕害による損傷等は、防蟻処理工事を施工した防蟻工事会社の保証内容に従うものとし、保証書およびこの保証約款に基づく保証の対象外といたします。

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